同志社校友会 福井県支部会則

<本規約は平成25年(2013年)6月2日に改正、理事会にて承認されたもの>

 

(名称)

第1条 本会は同志社校友会福井県支部と称する。

(目的及び事業)

第2条 本会は同志社精神にのっとり、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とし、目的達成のために必要とされる事業を行う。

(会員)

第3条 1)本会は同志社の各学校に在籍したことのある者で、福井県内に在住し、または、在勤する者で、支部の年会費を納めた者で構成する。

但し、会員であった者が県外に転居および転勤したときは、福井県支部の年会費を納めて会

員であることができる。

(役員)

第4条 本会には次の役員を置く。

1)支部長      1名

2)副支部長     3名以内(うち1名は同窓会会長が就任)

3)理事       40名以内(うち3名以上同窓会役員が就任)

4)監事       2名

(役員の選任)

第5条 1)理事       理事会において会員中より選出し、総会に報告する。

2)監事       理事会において選出し、総会に報告する。

3)支部長・副支部長 理事会において互選により選出し、総会に報告し承認を受ける。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、就任後2回目の定時総会終了の時までとする。再任を妨げない。

但し、役員に欠員が生じた場合は、理事会で後任者を決定し、その任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は次の通りとする。

1)支部長      支部を代表して会務を総括し、各種会議の議長を務める。

2)副支部長     支部長を補佐し、支部長事故あるときはその代理となる。

3)理事       理事に出席し、本会の運営を支援する。

4)監事       本会の業務及び会計を監査する。

(顧問)

第8条 1)本会には支部長、同窓会会長経験者からなる顧問を置くことができる。

2)顧問の任期は終身とする。

3)顧問は理事会に出席し、決議に参加することができる。

(会合)

第9条 会合は次の通りとする。

1)定時総会     定時総会は、会計年度の終了後、原則として3ヶ月以内に開催する。

2)臨時総会     臨時総会は、支部長が必要と認めた時、これを招集することができる。

3)理事会      支部長、副支部長、理事、監事、顧問が出席して適宜開催する、

(事務局及び委員会)

第10条 1)理事会は、事業の円滑な遂行を図るため、実行委員会を設置することができる。

2)支部長は、本会の事務を処理するため、副支部長・理事に事務局長及び会計を委嘱する。

(決議)

第11条 1)総会における決議は出席会員の過半数をもって決定する。

2)理事会の決議は出席者の過半数をもって決定する。

(会費)

第12条 1)年会費      2,000円とする。

2)総会費、特別会費 理事会の決定により徴収することができる。

(会計)

第13条 1)本会の経費は年会費、事業収入その他をもってこれにあてる。

2)会計年度     毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(付則)

第14条 1)本規約の改正は理事会において審議し、総会に報告、承認を受ける。

2)本規約は平成25年6月2日より実行する。

 

〔内 規〕

(慶弔)支部長・副支部長・顧問の慶弔時には、下記のように対応する。

1)慶事は支部長・副支部長・事務局長で協議し対応する。

2)弔事は次の通りとする。

本人死亡の場合 香典1万円と弔電

3)支部期の貸与については、希望により貸与する。

 

(旅費)支部長・副支部長・事務局長が、本部及び地区支部における会議などに出席するための旅費を支給する。なお、代理出席を含む。

この内規の旅費とは、交通費、宿泊費、会議参加費をいう。

交通費   - 乗車券+特急指定席

宿泊費   - 実費

会議参加費 - 実費

ただし、旅費の一部が主催者により支払われた場合は、その分を差し引いて支払う。